会員規約
第1条(会員規約の適用)
この法人は、会員との間に本規約を定め、これによりこの法人の運営を行うものとする。また、この法人が随時発表する諸規定も、本規約の一部を構成する。
第2条(会員規約の変更)
この法人は、円滑な運営のために必要と判断される場合、理事会の議決を経て、本規約を変更することがある。
第3条(会員の構成)
この法人の会員は、次の4種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
- 正会員 この法人の目的に賛同して入会した、協会活動を積極的に担う個人又は団体で理事会が推薦する。
- 一般会員 この法人の目的に賛同し、協会活動に参加するために入会した個人又は団体
- 賛助会員 この法人の目的に賛同し、この法人を支援するために入会した個人又は団体
- 特別会員 この法人の目的に賛同し、この法人を専門知識をもって支援するために入会した学識経験者、議員、国もしくは地方公共団体に所属する個人
第4条(入会資格)
- この法人の会員資格は公益資本主義に関する理解を持ち、或いは、理解を深め、自らが公益資本主義の普及に貢献する意思があること。
- この法人の規約、規定等を遵守しうること。
- 現在及び将来にわたって反社会的勢力との密接な関係にある者でなく、また、それらの者と社会的に非難される関係を有さないこと。
第5条(入会申込)
この法人の会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書により申し込み、専務理事の承認を得るものとする。
第6条(入会金、会費及び入会の成立)
- この法人の会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入し、事務局が確認し、会員証を発行したときに成立する。
- 会員資格は入会が成立した日から開始する。
<役員会費>
役員の種類 | 年会費 |
---|---|
会長 | 1,000,000円 |
副会長 | 360,000円 |
専務理事 | 700,000円 |
リージョナル理事 | 120,000円 |
監事 | 0円 |
<会員会費>
会員の種類 | 入会金 | 年会費 |
---|---|---|
正会員 | 40,000円 | |
一般会員 | 10,000円 | 10,000円 |
賛助会員 | 0円 | 10,000円 |
特別会員 | 0円 | 0円 |
第7条(会員資格有効期間)
- この法人の会員の資格有効期間は、入会成立日より当協会の事業年度(10月1日から9月30日)の9月末までとする。
- 2年目からの会員資格有効期間は10月1日から9月30日までとする。
- 2年目以降の会費は、前事業年度末の9月末までに支払わなければならない。
第8条(会員の権利)
この法人の会員はセミナーや交流会に参加できるとともに、公益資本主義の普及活動に参加し、会報・リポート等の情報を受け、ホームページ等情報交換の場に参加できる。
第9条(会員の活動実践)
- この法人の会員は公益資本主義の実践・支援に尽力し、その浸透に向けて自ら積極的に活動するものとする
- 会員は支部及び全国大会の発表会において、自身の公益資本主義の取り組みを発表するべく、公益資本主義の実践において研鑽を重ねるものとする。
- 会員はこの法人の理念の普及に取り組むことを通して賛同者を募り、この法人の拡大に努めるものとする。
- 会員はこの法人の方針、規定、規則等に従い、この法人の健全な運営に貢献するものとする。
第10条(任意退会)
- この法人の会員は、この法人に対し、この法人が別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
- 前項の規定により、会員資格が解除された場合、すでに支払済みの会費等の返還を受けることはできない。
第11条(会員資格の喪失)
この法人の会員は、前条の場合のほか、次の事由によって、その資格を喪失する。
- (1) 退会したとき
- (2) 個人である会員が成年被後見人又は被保佐人になったとき
- (3) 個人である会員が死亡し、又は法人である会員が解散したとき
- (4) 2年以上会費を滞納したとき
- (5) 除名されたとき
第12条(除名)
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって、当該会員を除名することができる。但し、その会員に弁明する機会を与えなければならない。
- (1) この定款その他の規則に違反したとき
- (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
- (3) その他除名すべき正当な事由があるとき
第13条(会員資格の継続)
- この法人の会員資格有効期間が満了する場合には、この法人より任意の方法によって、継続のための案内を会員に通知する。
- 会員資格は、会費の払込みがこの法人に確認されることをもって継続されるものとする。
第14条(休会)
やむを得ない事由(長期の入院、海外滞在等の会員の活動が物理的に困難となる場合等)により一時的に会員の活動の継続が困難な場合は、所定の内容を記載した休会届を専務理事あてに提出し、承認を得た後に休会することができるものとする。
第15条(商号及び商標等の利用)
この法人が定めた商号及び商標等利用する場合は、理事会の承認を経て、一定の利用料を徴収する。
第16条(損害賠償)
- この法人の会員が、本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によってこの法人が損害を受けた場合、当該会員は、この法人が受けた損害をこの法人に賠償することとする。
- 会員資格が解除された場合も、前項の規定は継続して適用される。
第17条(規定の追加)
本規約に定めのない事項で、必要と判断される事項については、理事会の議決を経て、順次定めるものとする。
令和1年10月1日作成
令和2年4月1日変更
令和2年4月1日変更